東北社会学会会則 1991年7月13日改正 1997年7月19日改正 1998年7月18日改正 2003年7月26日改正 第1章総則 第1条本会は東北社会学会(The Tohoku Sociological Society)と称する。 第2条本会は会員相互の協力によって、社会学の研究を促進し、その発展・普及をはかる ことを目的とする。 第3条本会は前条の目的を達成するために次の事業をおこなう。 (1) 学会大会および研究会等の開催 (2) 機関誌『社会学年報』(The Annual Reports of the Tohoku Sociological Society)の編集・発行 (3) 学会通信の発行などによる会員相互の連絡 (4) 他の学会との連絡および研究成果の交換 (5) その他、本会の目的を達成するために必要な事業 第2章会員 第4条本会は、下の各号の1つに該当するものをもって会員とする。 (1)東北地方に在住するもので、社会学研究者および社会学に関心を有するもの。 (2)本会の目的に賛同するもの。 第5条本会への入会は、会員1名の推薦を要し、理事会の承認を得るものとする。 第6条会員は、学会大会、研究会等および機関誌において、研究成果を発表することが できる。 第7条会員は、機関誌および学会通信の配布を受けることができる。 第8条会員は、総会に参加し、本会の運営にかんして意見をのべ、議決に参加すること ができる。 第9条会員は、所定の会費を納入する義務を負う。 第10条所定の会費を3年以上未納の会員は、理事会の議決によって会員資格を失うこ とがある。 第11条会員は理事会に申し出ることによって退会することができる。 第3章組織 第12条本会の最高決定機関は総会とする。総会は、年1回年次大会の際に開催する。 ただし、必要に応じ て、理事会の発議により臨時総会を開催することができる。 第13条総会の議決は、総会出席者の過半数の賛同によって決する。 第14条本会の活動全般にわたる審議・執行機関として、理事会をおく。理事会は、会 長の召集により随時 開催される。 第15条本会の事業を推進するために、以下の委員会を設ける。 (1)研究活動委員会:大会・研究会等の企画・実施にあたる。 (2)年報編集委員会:機関誌の編集・発行および、それらにともなう会計の管理・運 営にあたる。 (3)会計委員会:会計の管理・運営にあたる。 (4)庶務委員会:本会の運営に必要な事務処理と学会通信の編集・発行をおこなう。 第16条本会の日常業務を執行するために、庶務委員会のもとに事務局をおく。 第17条必要に応じて、大会事務局をおく。 第4章役員 第18条本会に次の役員をおく。 (1)会長1名 (2)理事10名程度、うち若干を常任理事とする。 (3)監事2名 第19条会長は、本会を代表し、会務を統括する。 会長の任期は2年とし、再任をさまたげないが、通算2期をこえて在任することはでき ない。 第20条理事は、理事会を構成し、本会の運営にかかわる審議・執行をおこなう。 理事の任期は2年とし、再任をさまたげないが、連続2期をこえて在任することはでき ない。 理事会において、研究活動理事、年報編集理事、会計理事、庶務理事それぞれ1名を互 選し、その理 事が各委員会の委員長の任にあたる。 各委員会の委員長は、常任理事会を構成する。ただし、必要に応じて、他の理事を常任 理事に加える ことができる。 第21条理事会では、必要に応じて理事以外の委員を委嘱することができる。 第22条監事は、会計を監査し、報告する。 監事の任期は2年とし、再任をさまたげないが、連続2期をこえて在任することはでき ない。 第23条上記役員の選出方法は、役員選出規定の定めるところによる。 第24条役員の職務遂行がなんらかの事由で不可能になったばあい、理事会は必要に応 じてその残任期間を 代行する役員をおくことができる。 第5章会計 第25条本会の経費は会費その他の収入をもってあてる。本会の会費は総会で定められ る。 第26条本会の会計年度は、4月1日から3月31日とする。 第27条予算は、理事会が編成し、総会の承認を得る。決算は、理事会が総会に報告す る。 第6章附則 第28条本会の事務局の設置場所は、理事会が決定する。 第29条本会則の改正は、総会の決議を経なければならない。 第30条その他、本会の運営に必要な事項は、理事会の審議を経て、別に内規として定 めることができる。 第31条本会則は、2003年7月26日より施行する。 東北社会学会役員選出規定 第1章選挙権および被選挙権 第1条本会の役員選挙において、選挙権・被選挙権を有するものは、選挙が行われる会 計年度の4月1日現在 で、前年度までの会費を完納している会員とする。 新入会員については、理事会で承認された時点で、選挙権・被選挙権を有するものとす る。 ただし、被選挙権は会則の役員任期にかんする規定の制約をうけるものとする。 第2章役員の選出方法 第2条会長は、理事の互選によって選出される。ただし、合議によって理事以外からも 選ぶことができる。 理事会よって選出された会長については、総会で承認を得る。 第3条理事は、5名を会員による直接選挙で選出する。選出された理事は、残りの理事 候補を推薦し、総会 で承認を得る。 第4条監事は、理事会が推薦し、総会による承認を得る。 第3章理事の選挙方法 第5条投票は大会1日目に大会会場にて行う。 第6条投票は無記名、5名連記とし、連記数に満たない投票も有効とする。ただし、連記数をこえた投票、および氏名の完全でない投票は、無効とする。 第7条同一得票数のばあいは、年少順に当選とする。 第8条選挙によって選出された理事はただちに会議をひらき、残りの理事候補を選出し 、総会の承認を得る。 第9条総会を経て理事として選出された者は、特別な理由がないかぎり辞退することは できない。 第4章選挙管理 第10条選挙は選挙管理委員会の管理のもとで行う。選挙管理委員会は、理事会の議を 経て、会長が委嘱す る。 第11条選挙管理委員会は、選挙人および被選挙人名簿を作成し、選挙当日配布する。 附則 本選出規定の改正は、総会の議を経るものとする。 選挙管理委員は、第1回の選挙時にかぎり、庶務委員会の議を経て、会長が委嘱するも のとする。 本選出規定は、1997年7月19日から施行する。